建設業許可申請の事例
【ケース1】内装業を個人で10年以上の開業したAさん
内装業を個人で10年以上の開業したAさんは、この度、法人を設立し、これを機会に建設業許可の新規申請を自分で申請しようと都庁の建設業課の窓口で出向き手引書を手に取ってみた。あまりにも多くの書類と複雑な裏付資料が必要とし、自分で作成をすることをあきらめ、当事務所で来所されました。
【問題解決】
Aさんには、新規取得申請に必要な裏付資料や実務経験に必要な証拠書類をわかり易く説明し、それ以外の証明書類は当事務所が代理申請できることを説明し、申請書提出時に、ご印鑑をいただければ良いことを伝え、安心した様子で帰られました。
【ケース2】解体業のB法人
解体業のB法人は、このところの解体需要により、仕事は大幅に増え、忙しい日々をおくっていたが、従来、軽微な工事であるため、建設業許可を必要としないでよいと思っていたため、建設業許可取得は考えてもいなかったそうです。
この程、大手の建設工事会社より、500万円を超える工事金額の施行依頼があり、喜んだが、元請会社より契約には「建設業許可」が必要である説明があり、社長Bさんは、今後のことも考えた上、建設業許可申請を取ることにしたそうです。しかし、「建設業許可を取得するための5つの許可要件」を満たすものの、直前決算で自己資本が500万円未満の法人であっていたのであきらめていたそうです。
【問題解決】
B社長さんには、売上回収のある月末の振込入金を待って銀行預金残高証明書を金融機関から取得していただき、これを持って県庁に申請し、補正もなく、後日、無事取得しました。
【ケース3】建設業許可をすでに取得したC法人
建設業許可をすでに取得したC法人は、4年前に建設業許可を取得したが、税務署への法人決算申告のみ済ませ、都庁への事業年度終了報告書は、法律で決算終了日から4ヶ月以内に提出することが義務付けられていることは承知していたが、更新時、まとめて提出すればよいと考えたが、どんな不都合があるか不安であったそうです。
そのため、顧問税理士に依頼し、財務諸表作成し、都庁に提出したが、補正を受けたため、その時間と労力を考えて当事務所に来所されました。
【問題解決】
C法人の社長さんには、一回で報告書を受理できることを説明し、また、将来、経営事項審査を受けたいとの旨を聞いたので、その際、財務分析に有利な財務諸表作成が重要であることを伝えました。今後は、毎年定期的にお伺いし当事務所で各種変更届を行うことになりました。
【ケース4】個人で解体業を営んでいたDさん
個人で解体業を営んでいたDさんは、工事金額が500万円未満の工事であるため、建設業許可を取得していなかったが、同業者より「解体工事業登録申請」があることを知ったそうです。建設業許可よりは審査要件が簡易なことであるとはいえ、自分で登録申請するには面倒なため、当事務所に依頼されました。
【問題解決】
Dさんには、建設業許可よりは審査要件が簡易な解体工事業の登録を受けることで、解体工事業を営むことができ旨説明しました。建設業許可のように裏付けを求めないのが通常ですが、登録する都道府県によって違いがあり、実務経験証明書を代表者から証明がもらえない場合は、他の取締役の実印+印鑑証明で証明してもらうなり、面倒なことになり、その場合の方法があることを伝えて、無事、登録申請を完了しました。
Dさんは、今後の建設業許可を取得するための前段階としてよい経験が出来たと喜ばれました。
【ケース5】管工事・道路工事を営むE法人
管工事・道路工事を営むE法人F社長は、父親の時代より順調に業績を伸ばし、地域に密着した事業を行ってきたが、将来のことを考えて経営事項審査、入札など公共事業にも積極的にトライしたいということでご相談を頂きました。
【問題解決】
F社長には、財務諸表分析の重要性をアドバイスし、官公庁が工事を発注する業者を客観的に分別するため企業に点数を付ける制度であるのが経営事項審査であるため、毎期決算のつど変更届書として、事業年度終了報告書の財務諸表分析が重要なポイントである旨を説明し、毎期の変更届を当事務所おいて適切に行うことになりました。