建設業許可申請の事例
これまでのご相談内容
【ケース4】個人で解体業を営んでいたDさん
個人で解体業を営んでいたDさんは、工事金額が500万円未満の工事であるため、建設業許可を取得していなかったが、同業者より「解体工事業登録申請」があることを知ったそうです。建設業許可よりは審査要件が簡易なことであるとはいえ、自分で登録申請するには面倒なため、当事務所に依頼されました。
【問題解決】
Dさんには、建設業許可よりは審査要件が簡易な解体工事業の登録を受けることで、解体工事業を営むことができ旨説明しました。建設業許可のように裏付けを求めないのが通常ですが、登録する都道府県によって違いがあり、実務経験証明書を代表者から証明がもらえない場合は、他の取締役の実印+印鑑証明で証明してもらうなり、面倒なことになり、その場合の方法があることを伝えて、無事、登録申請を完了しました。
Dさんは、今後の建設業許可を取得するための前段階としてよい経験が出来たと喜ばれました。